農地転用、農振除外、農地の手続き代行 大分
大分県内の農地のお手続きはおまかせください
農地と宅地等の非農地、どちらも生活に
必要な土地ですが、限られた国土を計画的に利用するために農地転用制度があります。
農地を売買や賃貸したい、自分の農地に
家を建てたい、といった場合には
許可や届け出が必要になります。
農地を売りたい、活用したい場合にはご相談を
・農地を売りたい(処分したい)
・農地に家を建てたい
・農地を相続した
・農地を活用したい など
農地についてのご相談、お手続きは
行政書士工藤正寛事務所まで
お気軽にご相談ください。
◇農地を農地のまま売買、賃貸する場合(農地法3条許可)
●農地の権利移動
農地を農地のまま買いたい、借りたいといった農地使用の目的で
売買、賃貸する場合には、農地法3条による農業委員会の許可が必要です。
※例外として許可が不要な場合
・相続や遺産分割などにより権利を取得した場合⇒農業委員会へ届出が必要です。
(3条届出)
※誰でも農地を手に入れられるわけではありません。
農地の買受人になるためには、一定の要件(例:買受人の農家要件など)を
満たす必要があります。農家でもないのに農地をそのまま買おうとしても
買えない(許可が下りない)ということになります。
◇自分の農地を農地以外の目的で使用したい(農地法4条許可)
●農地の転用
自分の農地に家を建てたい、または資材置き場にしたいなどといった場合は、
原則として、農地法4条による都道府県知事の許可が必要です。
権限移譲市町村(豊後高田市、豊後大野市、姫島村、津久見市、国東市、別府市、
日出町)は2ヘクタール以下かつ、当該市町村の区域内で行う転用の場合は、
市町村長の許可が必要です。
4ヘクタールを超える場合は、国の協議を経て、都道府県知事の許可が必要です。
許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。
※例外として許可不要な場合
・2アール(200㎡)未満の農業用施設(農業用倉庫など)に供するための転用
・採草放牧地の転用は、そもそも転用にあたらないため、許可不要です。
※市街化区域内の特則
市街化区域は、積極的に都市化を進める区域ですので、農業用地をつぶす行為が
歓迎されます。それゆえ、市街化区域内での転用については、規制が大幅に緩和
され、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足ります。(4条届出)
◇農地を農地以外の使用目的で売買・賃貸する(農地法5条許可)
●農地の転用目的権利移動
土地を売買して、農地以外の目的で使用する場合。
例えば、事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子どもの
家を建てる場合等があります。
この場合は、原則として農地法5条による都道府県知事の許可が必要です。
権限移譲市町村(豊後高田市、豊後大野市、姫島村、津久見市、国東市、
別府市、日出町は、2ヘクタール以下かつ、当該市町村の区域内で行う
転用の場合は、市町村長の許可が必要です。
4ヘクタールを超える農地、または4ヘクタールを超える農地と併せて
採草放牧地を転用目的で権利移動する場合は、国の協議を経て、
都道府県知事の許可が必要です。
許可申請者は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(又は借主、転用事業者)
の2者で行います。
※市街化区域内の特則
市街化区域は、積極的に都市化を進める区域ですので、農業用地をつぶす行為が
歓迎されます。それゆえ、市街化区域内での転用については、規制が大幅に緩和
され、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば足ります。(5条届出)
◇農振除外
転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、
農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)を
する必要があります。
●農振除外申請にかかる時間
市町村によって期間は異なりますが受付が年に数回しかなく、申請してから
申請が通るまで2か月~半年くらいかかります。実際に農地転用する場合は、
実際に農地転用する場合は、農振除外申請が通ってから転用許可申請を
することになるため、全体で1年かかるケースもあります。
転用できない土地もあります
農地転用は、すべての土地でできるわけではありません。
その土地の場所や状況等により、どうしてもできない土地があります。
それだけ農地転用の許可は厳しいのです。
そのため、農地転用を考えるときは、まずその土地が転用可能かどうかを
調べるところから始まります。